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スタッフブログ

大阪市内で交通事故に遭われた際の対応の仕方について

大阪市内で交通事故に遭われた際の対応の仕方について

 

 

こんにちは!
大阪市港区で交通事故による怪我の後遺症を残さない治療が得意な八幡屋鍼灸整骨院です!

今回は交通事故の被害に遭った際にしておくことについてお話します!

 

交通事故にあってしまった際、警察に提出する『診断書』。人身事故届けをするためには医師に『診断書』を書いてもらいます。それには傷病名・治療期間が書かれています。打撲や捻挫などの場合はだいたい10日から2週間となっています。
被害者の方からご質問をいただきますが、『診断書』に書かれている期間しか治療できないとか、その期間で治るということではありません。
もちろん、その期間で治るケースもあるでしょうが、多くはその症状に合わない期間が書かれていることが多いように思います。
それでは何故そのような短めの期間になっているのかというと、次のような規定の影響があるのです。 道路交通法施行令では、交通事故の行政処分の付加点数として次のように定められています。
『治療期間15日以上30日未満の軽症事故では、責任の程度が重い場合は6点、軽い場合は4点。 治療期間15日未満の軽症事故では、責任の程度が重い場合は3点、軽い場合は2点。』 治療見込み期間が長くなると、加害者の処分が重くなるということが意識されているからです。

 

◉自賠責保険会社に提出する診断書
人身事故の場合は、警察に提出する診断書以外にも、自賠責保険の請求に必要な『診断書』を病院で書いてもらいます。
警察に出すものは病院に備え付けの診断書の様式で 構いませんが、自賠責保険請求用の『診断書』は書式が決まっており、病院に備え付けていない場合が多いです。
加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の人が 自賠責保険請求の手続きを『一括払い』という形で代行してくれるケースがほとんどですが、自分で自賠責保険を請求する場合は診断書の書式を病院に持って行ったりする必要があります。

自賠責保険の請求のためには、診断書とセットで診療報酬明細書というものも病院で書いてもらいます。 この書類には何月何日に通院したとか、どのような検査や治療を行なったのかなどが詳細に記入されていますので、後遺障害認定を受ける際にも参考になる資料です。 診断書や診療報酬明細書の発行は有料ですが、その料金は自賠責保険に請求できます。 健康保険等で受診した場合は、自賠責保険用の診断書を書いてくれない医療機関もあります。

多くの方は交通事故に遭ったことがなく、どうしていいかわからない方が多いと思います。交通事故に遭ってしまった方、大切なご家族・ご友人の方が事故の被害に遭われた際は、大阪市のまっすぐ整骨院グループまでご相談くださいね。

 

交通事故治療について詳しくはこちら➡交通事故治療

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