スタッフブログ
大阪市で交通事故に遭った際の警察への届出について
こんにちは!
大阪市西成区で後遺症を残さない交通事故専門施術が得意な千寿鍼灸院整骨院です!
今回は交通事故に遭った際の警察への届出についてお話ししようと思います。
交通事故に遭ってしまったら、気が動転していたり、つい『大した事故じゃないから…。』と、警察への届出を怠ってしまうこともあるかもしれません。
ですが、それは法律違反になります。しかも本来受け取ることができるはずの保険金が受け取れなくなったり、さまざまなリスクが生じます。
物損事故・人身事故ともに、交通事故の発生後にその旨を警察へ届け出ることは、『義務』なのです。
これに違反すると、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金を命じられる可能性があります。
相手を巻き込んだ交通事故はもちろん、自損事故であっても、物を破損させている可能性も考えられますので、警察への届出は必ず行うようにしましょう。
※引用元:道路交通法 第72条1項 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ち に車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合におい て、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、 警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項 において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなけれ ばならない。
交通事故に遭い、それを警察に報告すると、警察は後日交通事故が発生したことを証明する資料(交通事故証明書)を交付してくれます。
そのため、警察への報告を怠ると、『交通事故証明書』が発行されません。
保険会社は交通事故証明書がない場合、保険適用を拒否することがあります。
せっかく加害者が任意保険に加入していても、被害者は当該任意保険会社から補償を受けられないおそれがあります。
さらに、被害者が自身のために傷害保険や車両保険に加入していても、やはり事故証明書がないと保険適用が受けられません。 事故に遭って、身体にケガを負ってしまっているのに治療が受けられない、保険に入っているのに保証が受けられない… そんな事にならないためにも、事故後は必ず警察に届け出ましょう。
まっすぐ整骨院グループ(大阪市港区の八幡屋鍼灸整骨院・大阪市大正区のまっすぐな鍼灸整骨院・大阪市西成区の千寿鍼灸院整骨院)では根本的にお身体の改善を図るため、聞き取り、検査によりトラブルシューティングを行い、脳→骨格→筋肉と患者様の身体で起こっている問題を一つずつ解決していくよう務めております。
詳しくはこちら➡️交通事故施術