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大阪市内|交通事故に遭った相手が飲酒運転だった場合について
皆さんこんにちは!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は飲酒運転についてお伝えします。
◉相手方が「飲酒運転」をしていた場合の事故と自動車保険の関係
「飲酒運転」は道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」で規定されている重大な違法行為です。少しでもお酒を飲んだら車の運転をしないのが大前提です。しかし、自分は絶対に飲酒運転をしないとしても、他の車のドライバーが飲酒運転をしている場面に遭遇するケースがあるかもしれません。では、もしも、飲酒運転をしている車との事故に巻き込まれてしまったとき、自動車保険の補償はどのようになるのでしょうか。
◉自分側が被った損害には自動車保険の補償がフルに適用される
結論からいえば、相手方が飲酒運転という重大な法令違反、過失を犯していたとしても、自分側が被った損害に対する自動車保険の補償には、基本的に影響がありません。自分や同乗者が死傷してしまった場合には、第一に相手方が加入している自賠責保険から保険金を受け取ることができます。また、相手方が自動車保険に加入していて「対人賠償保険」をセットしているなら、自賠責保険だけでは足りない分の損害に対しても、相手方の対人賠償保険から保険金を受け取ることが可能です。自分の車そのものや車に載せていたものが壊れてしまった場合は、相手方が加入している自動車保険の「対物賠償保険」によって、保険金を受け取ることができます。
これは、保険制度には「被害者救済」という考え方があり、たとえ加害者側が飲酒運転という重大な法令違反、過失を犯していたとしても、被害者の損害に対する補償は有効とされるためです。
また、相手方が飲酒運転をしていたからといって、自分が加入している自動車保険の補償が受けられなくなるといったこともありません。自分や同乗者のケガや死亡を補償してくれる「人身傷害保険(保険会社によっては人身傷害補償保険などと呼ばれる)」や「搭乗者傷害保険」、車が受けた損害を補償してくれる「車両保険」も、他の事故と同様に使用することができます。
◉飲酒運転側は自動車保険の補償が制限される
一方、飲酒運転をしていた相手方の自動車保険の補償はどのように扱われるのでしょうか。ひと言でいうと「飲酒運転という重大な過失により、自動車保険による補償が制限」された状態になります。
飲酒運転をしていた相手方が、自動車保険に加入していて人身傷害保険、搭乗者傷害保険をセットしていたとしても、運転者本人はこれらの補償を受けることはできないのが通常です。これは、飲酒運転が人身傷害保険、搭乗者傷害保険の免責事由(保険会社が保険金を支払わない場合・理由)に該当しているからです。
車両保険に関しては、飲酒運転をしていた本人が事故を起こした車の所有者である場合は、車両保険の補償は受けられません。また、車両の所有者が飲酒運転をしていなかったとしても、車両保険の補償が受けられなくなる場合があります。
◉絶対にしてはいけない「飲酒運転」の現状とリスク
年々、「飲酒運転」による交通事故は減少傾向にあります。しかし、飲酒運転に絡んだ悲惨な重大事故は撲滅できていないのが現実です。飲酒運転をなくすためには、ドライバー一人ひとりが「飲酒運転は絶対にしない」「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」ということを徹底することが重要です。飲酒運転がいかに重大な違法行為であるかを改めて確認しておきましょう。
まっすぐ整骨院グループは、交通事故治療に特化した治療を行っています。
後遺症を防ぎ、事故後の身体の不調を根本的に解消することができます。また、身体の不調を治すだけでなく、保険の保障に関しても熟知している事故のプロです。事故関連の保険に関することも、お気軽にご相談ください!
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