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大阪市内|交通事故に遭った際の相手が無保険車両だった場合
皆さんこんにちは!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は無保険車両との事故で泣き寝入りしない方法をお伝えします。
◉無保険車の相手に賠償請求するには
自動車事故において相手が保険に未加入でなおかつ賠償するだけの資力がない場合、損害賠償請求は諦めるしかないのでしょうか。ここからは無保険の相手に賠償請求する方法やその注意点を解説していきます。
◉自賠責にのみ加入している場合
まずは事故の相手先が自賠責には加入しているものの、任意保険には未加入の場合です。この場合は自賠責に対して賠償請求できますが、限度額の超過分は泣き寝入りになる可能性があります。
◉自賠責に対して賠償請求可能だが限度額まで賠償されない
この場合、自賠責に対して賠償請求することになります。けれども前述の通り自賠責でカバーできる範囲には上限があり、損害のすべてを賠償してもらえるとは限りません。
人身事故では治療費や入通院費、入通院慰謝料など多くのお金が必要になるのが通常です。それらを合わせればたちまち自賠責の限度額120万を超過してしまいます。更に後遺障害が残れば治療費や介護費などが膨れ上がるので、自賠責で賄うことなど到底不可能です。
また事故遭えば車や衣服が破損することがほとんどですが、それらの賠償は受けられない点にも注意が必要です。と言うのも、既に解説した通り自賠責は最低限度の補償を目的としているので、物損については適用外なのです。
◉超過分は加害者への請求となるが支払われないことも
そして自賠責の超過分は加害者当人に請求することになります。けれども支払われない可能性もある点に注意が必要です。
まず加害者にそれだけの賠償能力を持っているとは限りませんし、そもそも任意保険に加入してもいない人が素直に支払いに応じてくれるとは考えにくいと言わざるを得ないのです。
◉自賠責・任意保険共に未加入の相手
自賠責保険は強制保険であり、すべての車両保有者は加入することが法律で義務付けられています。けれども中には、自賠責保険にすら入っていない不届き者も存在します。では、事故の相手が自賠責保険にも加入していない場合はどうすればよいのでしょうか。
◉政府補償事業制度を利用する
事故の相手が任意保険はおろか自賠責保険にも加入していない場合は、“政府補償事業制度”を利用できます。
この制度は自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度で、被害者は損害の程度に応じて国から給付金を受け取ることができます。
交通事故に遭われた際に、保険の仕組みを知らずに損をしてしまったり、よく分からないまま治療を打ち切られることも多々あります。
もしも交通事故による怪我でお悩みの方は、まっすぐ整骨院グループにご相談ください!
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