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大阪市内|交通事故による怪我の治療の打ち切りについて
皆さんこんにちは!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です!
今回は治療の打ち切りについてお伝えします。
保険会社が治療の打ち切りを通知する理由とは
保険会社が治療期間の目安を設定し、打ち切りを通知する理由は2つ。
1つは、治療期間によって支払額が変わるから。
もう1つは、案件処理にかかる時間をなるべく定形化するためです。
治療が終わらなければ「実際に支払うべき損害賠償額」が定まらないため、通常のケースでは、「症状固定」のタイミングで示談が開始されます。
示談の開始時期を把握するために、治療期間の目安を設け、案件処理を定形で行おうとするわけです。
このような理由から、保険会社は「DMK136」を目安に治療は終わっただろうと打ち切りを申し出てくることがあります。
医療機関への通院頻度も重要
通院頻度が低いときも要注意です。
通院頻度が少ないと、「(同じケガの他の場合と比べても)症状が軽い」と保険会社に判断されてしまうからです。
入院を伴わない治療の場合には、「仕事の休みを取りづらい」、「週に何度も遅刻・早退していられない」といった理由で、通院頻度が少なくなってしまうことも珍しくありません。
また、「ちょっと痺れるけど我慢すれば大丈夫だから」と通院を怠ってしまうケースもあるでしょう。
しかし、保険会社は、被害者の通院状況を細かくチェックしています。
「きちんと治療を受けなかったこと」が原因で後遺障害が残ったときには、後遺障害に対する慰謝料の支払いも認められない場合があります。
治療を受けなかったことを原因とする後遺障害は、交通事故を原因とする症状とはいえないからです。
「自分自身の健康を守る」という意味で治療はとても大切ですが、このように損害賠償の点からも必要な治療はしっかり受けましょう。
治療中に『治療費打ち切り』を保険会社から伝えられたら
治療中に「治療費打ち切り」を伝えられたら弁護士に相談してみましょう。
(1)治療の打ち切りで損害賠償額に泣かないための対策とは
これまでご説明した通り、治療期間の長さで入通院慰謝料が変わり、治療をしっかり行なったかどうかが後遺障害等級認定にかかわってきます。
交通事故での治療の打ち切りで損害賠償額に泣かないための1つの対策は、「必要な治療をしっかりと行うこと」なのです。
(2)保険会社から治療の支払いを拒否されたときは
保険会社から治療費の支払いを拒否されてしまったときには、次の方法で対処することが可能です。
・自分の健康保険を利用する
・自分が加入している人身傷害保険を利用する
・労災申請する(通勤中・勤務中の事故の場合)
・自賠責保険の「仮払い金」制度を利用する
しかし、健康保険を使えば、治療費は3割負担となりますが「自分に非がない事故によるケガで自腹で治療費を支払う」ことに抵抗を感じる人もいるかもしれません。
また、人身傷害保険は、加入していない人も少なくないようです。
労災・過払い金の請求は、それぞれ手続きを踏まなければいけないので、一般の方にはハードルが高いと感じることもあるかもしれません。
そんなときはぜひ弁護士に相談してみましょう。
それぞれのケースで最適な対処方法をアドバイスしてもらえ、依頼をすれば必要な手続きも代わりに行ってもらえます。
また、保険会社と交渉することで、「治療費打ち切り」の妥当性を判断し、適切でなければ撤回交渉をすることも可能です。
交通事故に遭われた際に、保険の仕組みを知らずに損をしてしまったり、よく分からないまま治療を打ち切られることも多々あります。
もしも交通事故による怪我でお悩みの方は、まっすぐ整骨院グループにご相談ください!
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