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スタッフブログ

大阪市内|交通事故の過失割合について

大阪市内|交通事故の過失割合について

皆さんこんにちは!

大阪市港区で、【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。

今回は交通事故の過失割合についてお伝えします。

 

交通事故における過失割合とは?

交通事故に遭った場合、被害者は、加害者に対し、損害賠償請求することができますが、被害者側に落ち度があるときにも損害のすべてを加害者に負担させることが公平の見地から適切でない場合もあります。

そのようなときに、公平の見地から加害者の賠償額を減額するために過失割合という考え方があるのです。

交通事故において、過失割合の数字はどのような意味を持つか?

過失割合の数字は、上記のとおり、損害賠償額を減額するという意味を持ちます。

仮に被害者が受けた損害の総額が100万円だったと想定し、加害者と被害者の過失割合が80:20だとなった場合、被害者は、損害の総額100万円を加害者に請求することができるわけではなく、過失割合に従って総額の80%のみを加害者に請求することができるにすぎません。したがって、上記の例の場合、被害者は、加害者に対し、80万円を請求することができるにとどまり、残りの20万円は被害者が負担するということになります。

つまり、過失割合は、慰謝料等の個々の費目というよりは、損害額全体に影響があるものといえます。

ここで注意しなければならないのは,上記のとおり,過失割合は総損害額に影響を及ぼすので,治療費全額を保険会社が病院に支払っているなど,過失割合以上に保険会社が前もって支払っている場合には,最終的な示談の際に受け取る金額は,過失割合以上に少なくなってしまうということです。

例えば,総損害額が500万円,そのうち治療費が300万円,慰謝料が200万円,被害者と加害者の過失割合が2:8だったケースで,保険会社が治療費全額を病院に支払っていた場合を考えてみます。慰謝料だけを考えると,被害者は200万円の80%である160万円を受け取れるように思われます。しかし,治療費は100%支払を受けているので,保険会社は300万円の20%である60万円を余計に支払っていることになります。そうすると,実際の示談時に被害者が受け取ることのできる金額は,払い過ぎている治療費の分だけ目減りすることとなります。本ケースでは,

総額500万円×80%−既払い額300万円=100万円

という計算になり,示談時に受け取ることのできる金額は160万円ではなく100万円だけということになります。

 

≪交通事故の過失割合まとめ≫

過失割合は,総損害額に影響するものなので,被害者が受け取ることのできる損害賠償額に大きな影響を与えるものといえます。

しかし,これを争う場合,専門的な知識が必要だったり,示談交渉で決着がつかず訴訟になることも少なくなかったりします。したがって,過失割合に疑問があったり納得できなかったりする場合には,専門家に相談するのが賢明でしょう。

 

もしも交通事故による被害に遭われた際は、まっすぐ整骨院グループにご相談ください!

 

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